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妻が離婚に応じてくれない場合


離婚するためには、お互いの合意が必要です。

合意がないと、いつまでも離婚することはできません。

妻が離婚に応じてくれず、なかなか別れることができないことがよくあります。

このような場合、どうすればいいのでしょうか?

どうしても離婚に応じてもらえない場合は、家庭裁判所を利用しましょう。

「ちょっと大袈裟では…?」と思うかもしれませんが、最終的には裁判所で決着をつけるしかありません。

家庭裁判所に行って離婚調停を申し立てることで、離婚の手続きを進めることができます。

離婚調停でも解決できない場合は、離婚裁判を行い、裁判所の判決に従うという流れになるでしょう。

ただ、こちらが離婚したいと思っていても、法廷離婚原因に該当しない場合は、裁判でも離婚することができません。

法廷離婚原因とは、不貞行為や悪意の遺棄、性格の不一致などのことをいいます。

法廷離婚原因に該当すれば、離婚できる可能性が高まります。

しかしながら、性格の不一致だけでは離婚が認められないこともあるため、注意しましょう。


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