妻が離婚に応じてくれない場合
離婚するためには、お互いの合意が必要です。
合意がないと、いつまでも離婚することはできません。
妻が離婚に応じてくれず、なかなか別れることができないことがよくあります。
このような場合、どうすればいいのでしょうか?
どうしても離婚に応じてもらえない場合は、家庭裁判所を利用しましょう。
「ちょっと大袈裟では…?」と思うかもしれませんが、最終的には裁判所で決着をつけるしかありません。
家庭裁判所に行って離婚調停を申し立てることで、離婚の手続きを進めることができます。
離婚調停でも解決できない場合は、離婚裁判を行い、裁判所の判決に従うという流れになるでしょう。
ただ、こちらが離婚したいと思っていても、法廷離婚原因に該当しない場合は、裁判でも離婚することができません。
法廷離婚原因とは、不貞行為や悪意の遺棄、性格の不一致などのことをいいます。
法廷離婚原因に該当すれば、離婚できる可能性が高まります。
しかしながら、性格の不一致だけでは離婚が認められないこともあるため、注意しましょう。